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東日本大震災復興特別区域法 第二条 (定義)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

2この法律において「復興特別区域」とは、第四条第一項に規定する復興推進計画(次項において単に「復興推進計画」という。)の区域及び第四十六条第一項に規定する復興整備計画の区域をいう。

3この法律において「復興推進事業」とは、次に掲げる事業をいう。

  1. 別表に掲げる事業で、第三章第二節第一款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの
  2. 次に掲げる事業であって個人事業者又は法人により行われるもの
    1. 産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業(ロに掲げるものを除く。)
    2. イに規定する地域において建築物の建築及び賃貸をする事業であって産業集積の形成及び活性化に寄与するもの
    3. 東日本大震災により相当数の住宅が滅失した地域において賃貸住宅の供給を行う事業であって居住の安定の確保に寄与するもの
    4. 農林水産業、社会福祉、環境の保全その他の分野における各般の課題の解決を図ることを通じて復興推進計画の区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして政令で定める事業
  3. 復興推進計画の区域における雇用機会の創出その他の東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業のうち復興推進計画の目標を達成する上で中核となるものを行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第四十四条第一項において「復興特区支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(同項において単に「金融機関」という。)により行われるもの
  4. 復興推進計画の区域における東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する事業(第一号に掲げる事業又は当該事業と併せて実施する事業に限る。)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業

4この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十五条第十六条第十八条第十九条第二十一条から第二十八条まで及び第三十三条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第八十七条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。第三十五条及び第三十六条において「内閣府令・主務省令」という。)又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

5この法律において「改良住宅」とは、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅をいう。

6この法律において「農地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第二十四条第一項第一号において同じ。)の目的に供される土地をいう。

7この法律において「海岸保全区域」とは、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。

8この法律において「森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。

9この法律において「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。

10この法律において「一級河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。

11この法律において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事業に限る。)をいう。

12この法律において「集団移転促進事業」とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。第五十三条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。

13この法律において「漁港漁場整備事業」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業をいう。

14この法律において「土地区画整理事業」とは、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の東日本大震災復興特別区域法(以下「新法」という。)第七十三条の二(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第四条において同じ。)に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。附則第四条第一項において同じ。)の規定による事業認定申請書を受理した復興整備事業については、適用しない。

2新法第七十三条の二(土地収用法第百二十三条第二項に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に土地収用法第百二十三条第一項の規定により使用の許可があった復興整備事業については、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条から第三条までの規定による改正後の復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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