第四条
賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
- 二勲章等の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
- 三外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
賞勲局は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ト中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(7)及び(23)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(22) 削除」とする。
2政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条第二項の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日の項下欄中「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任/ ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議/ ニ 定款の変更の決議/ ホ 合併、分割及び解散の決議/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。