(訓令又は通達に関する措置)
第三条
関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち復興推進計画の区域に関するものについては、当該区域における復興の円滑かつ迅速な推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち復興推進計画の区域に関するものについては、当該区域における復興の円滑かつ迅速な推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、かつ、同法第三条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。
2復興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
3内閣総理大臣は、復興特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興特別区域基本方針を変更しなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興特別区域基本方針の変更について準用する。