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福島復興再生特別措置法 第五条 (福島復興再生基本方針の策定等)

平成二十四年法律第二十五号法律
(福島復興再生基本方針の策定等)

第五条

政府は、第二条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならない。

2福島復興再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項
  2. 第七条第一項に規定する福島復興再生計画の同条第十四項の認定に関する基本的な事項
  3. 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
  4. 特定復興再生拠点区域(第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。第七条第二項第三号及び第四項において同じ。)及び特定帰還居住区域(第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域をいう。第七条第二項第四号において同じ。)の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
  5. 第十七条の二第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の同条第六項の認定及び第十七条の九第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の同条第六項の認定に関する基本的な事項
  6. 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
  7. 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
  8. 新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
  9. 関連する東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及び原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関する基本的な事項

3福島復興再生基本方針は、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5福島県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

6内閣総理大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。

7政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、福島復興再生基本方針を速やかに変更しなければならない。

8第三項から第六項までの規定は、前項の規定による福島復興再生基本方針の変更について準用する。

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(調整規定)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十一条の規定の適用については、同条中「第二十三条第二号」とあるのは、「第二十三条第三号」とする。

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