条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行令 第一条 (法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業)

平成二十三年政令第四百九号政令
(法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業)

第一条

東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第二条第三項第二号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の区域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  2. 地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の復興推進計画の区域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  3. 資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の復興推進計画の区域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  4. 地域住民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保、地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供その他の復興推進計画の区域における地域住民の生活の利便性の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興その他の復興推進計画の区域における東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 9 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行令第一条(法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

東日本大震災復興特別区域法施行令 目次 第二条(東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域) →