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東日本大震災復興特別区域法施行令 第二条 (東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)

平成二十三年政令第四百九号政令
(東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)

第二条

第四条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

  1. 岩手県の区域のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村及び同郡洋野町の区域
  2. 宮城県の区域のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町及び本吉郡南三陸町の区域
  3. 福島県の全ての市町村の区域

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。

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