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東日本大震災復興特別区域法施行令 第五条 (東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)

平成二十三年政令第四百九号政令
(東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域)

第五条

第三十七条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

  1. 第二条第一号に掲げる区域
  2. 第二条第二号に掲げる区域のうち、仙台市青葉区、太白区及び泉区の区域を除いた区域
  3. 福島県の区域のうち、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の区域

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