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住宅地区改良法 第二条 (定義)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。

3この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。

4この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

5不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。

6この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

7この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。

8この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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