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住宅地区改良法施行令 第二条 (地区施設)

昭和三十五年政令第百二十八号政令
(地区施設)

第二条

第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。

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