条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅地区改良法施行令
› 第二条
住宅地区改良法施行令 第二条 (地区施設)
昭和三十五年政令第百二十八号
政令
(地区施設)
第二条
法
第二条第七項
に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅地区改良法施行令第二条(地区施設)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
住宅地区改良法 第2条
← 第一条(不良住宅の判定の基準)
住宅地区改良法施行令 目次
第三条(公共施設) →