(不良住宅の判定の基準)
第一条
住宅地区改良法(以下「法」という。)第二条第五項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。
- 一構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部
- 二設備にあつては、電気設備、給水設備及び排水設備並びに台所及び便所
2前項の規定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。
住宅地区改良法(以下「法」という。)第二条第五項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。
2前項の規定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三号及び第六条の改正規定並びに附則第三条中住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第十二条の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。