(施行者) 第三条 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。2都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗