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住宅地区改良法 第三条 (施行者)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(施行者)

第三条

住宅地区改良事業は、市町村が施行する。

2都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。

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