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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十三条 (市街地開発事業に準ずる事業)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(市街地開発事業に準ずる事業)

第十三条

第十一条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業とする。

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