条文くん法令検索 AIに質問する

流通業務市街地の整備に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十一年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において「流通業務施設」とは、第五条第一項第一号から第六号までに掲げる施設をいう。

2この法律において「流通業務団地造成事業」とは、第七条第一項の流通業務団地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第二号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の処分並びにそれらの敷地とあわせて整備されるべき公共施設及び公益的施設の敷地の造成又はそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

3この法律において「施行者」とは、流通業務団地造成事業を施行する者をいう。

4この法律において「事業地」とは、流通業務団地造成事業を施行する土地の区域をいう。

5この法律において「公共施設」とは、道路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6この法律において「公益的施設」とは、官公庁施設、医療施設その他の施設で、流通業務地区の利便のために必要なものをいう。

7この法律において「造成施設等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地及び整備された施設をいう。

8この法律において「造成敷地等」とは、造成施設等のうち、公共施設及びその敷地以外のものをいう。

9この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(基本方針に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の規定により定められた流通業務施設の整備に関する基本方針は、この法律による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の規定により定められた流通業務施設の整備に関する基本方針とみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「流通業務市街地の整備に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(目的) 流通業務市街地の整備に関する法律 目次 第三条(基本指針) →