(基本指針)
第三条
主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。
2基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一流通業務施設の整備に関する基本的な事項
- 二流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
- 三流通業務施設の機能及び立地に関する事項
- 四流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。