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流通業務市街地の整備に関する法律 第三条 (基本指針)

昭和四十一年法律第百十号法律
(基本指針)

第三条

主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 流通業務施設の整備に関する基本的な事項
  2. 流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
  3. 流通業務施設の機能及び立地に関する事項
  4. 流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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(造成敷地等の譲受人の選考に関する経過措置)
附則

流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項の流通業務団地造成事業であってこの法律の施行の際現に施行中のものに係る同条第八項の造成敷地等の譲受人を公募する場合の選考の順については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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