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流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
法律
· 条文 62 件 ·
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流通業務市街地の整備に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本指針)
第三条の二
(基本方針)
第四条
(流通業務地区)
第五条
(流通業務地区内の規制)
第六条
(違反施設に対する措置)
第六条の二
(流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第七条
(流通業務団地に関する都市計画)
第八条
第九条
(流通業務団地造成事業の施行)
第十条
(施行者)
第二十五条
(施行計画及び処分計画)
第二十六条
(処分計画の認可等)
第二十七条
(処分計画の基準)
第二十八条
第二十九条
(施行計画及び処分計画に関する協議)
第三十条
(工事完了の公告)
第三十一条
(流通業務団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)
第三十二条
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第三十三条
(造成施設等の処分)
第三十四条
(造成敷地等の譲受人の公募)
第三十五条
(造成敷地等の譲受人の資格)
第三十六条
(造成敷地等の譲受人の選考)
第三十七条
(流通業務施設の建設義務)
第三十八条
(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
第三十九条
(図書の備置き等)
第三十九条の二
(測量のための標識の設置)
第三十九条の三
(関係簿書の閲覧等)
第三十九条の四
(建築物等の収用の請求)
第四十条
(費用の負担)
第四十一条
(書類の送付に代わる公告)
第四十二条
(資金の調達についての配慮等)
第四十三条
(技術的援助の請求)
第四十四条
(施行者に対する監督等)
第四十五条
(関連公共施設の整備)
第四十六条
(関係行政機関との調整)
第四十七条
(不動産登記法の特例)
第四十七条の二
(主務大臣)
第四十七条の三
(権限の委任)
第四十八条
(政令への委任)
第四十八条の二
(経過措置)
第四十八条の三
(事務の区分)
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第百三十九条
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第五十五条
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)