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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十条 (費用の負担)
昭和四十一年法律第百十号
法律
(費用の負担)
第四十条
流通業務団地造成事業に要する費用は、施行者の負担とする。
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流通業務市街地の整備に関する法律 目次
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