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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十七条の二 (主務大臣)
昭和四十一年法律第百十号
法律
(主務大臣)
第四十七条の二
第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
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