(造成敷地等の譲受人の資格) 第三十五条 公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。一造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。二流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。三譲渡の対価の支払能力がある者であること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗