条文くん法令検索 AIに質問する

流通業務市街地の整備に関する法律 第三十五条 (造成敷地等の譲受人の資格)

昭和四十一年法律第百十号法律
(造成敷地等の譲受人の資格)

第三十五条

公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

  1. 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。
  2. 流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
  3. 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「流通業務市街地の整備に関する法律第三十五条(造成敷地等の譲受人の資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(造成敷地等の譲受人の公募) 流通業務市街地の整備に関する法律 目次 第三十六条(造成敷地等の譲受人の選考) →