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流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第六条 (譲受人の公募をしない造成敷地等)

昭和四十二年政令第三号政令
(譲受人の公募をしない造成敷地等)

第六条

施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。

  1. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成敷地等
  2. 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
    1. 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
    2. 第三条の二第一項流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。

2施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。

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