(譲受人の公募をしない造成敷地等)
第六条
施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
- 一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成敷地等
- 二
2施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
2施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。