(施行計画及び処分計画について協議すべき者) 第五条 法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者二公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗