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流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第五条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

昭和四十二年政令第三号政令
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

第五条

第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
  2. 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者

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