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流通業務市街地の整備に関する法律 第二十九条 (施行計画及び処分計画に関する協議)

昭和四十一年法律第百十号法律
(施行計画及び処分計画に関する協議)

第二十九条

施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。

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