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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十六条 (施行計画又はその変更の届出手続)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(施行計画又はその変更の届出手続)

第十六条

第二十六条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2第二十九条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

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