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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十七条 (国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

第十七条

第二十六条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
  2. 工事の仕様を変更する設計の変更

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