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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十八条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

第十八条

流通業務市街地の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの
    1. 農業用のため池及び用排水機場
    2. 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道
  2. 次に掲げる施設で、施行地区内に設けられるもの
    1. 電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物
    2. ガス事業法によるガス事業(同法第二条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物

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