(造成敷地等の譲受人の公募)
第十九条
法第三十四条の規定により施行者が行う譲受人の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、独立行政法人都市再生機構にあつては掲示及び独立行政法人都市再生機構のウェブサイトへの掲載によつて行うものとする。
2施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
3第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。