(造成敷地等の譲受人の公募) 第三十四条 施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗