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流通業務市街地の整備に関する法律 第三十四条 (造成敷地等の譲受人の公募)

昭和四十一年法律第百十号法律
(造成敷地等の譲受人の公募)

第三十四条

施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。

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