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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則
昭和四十二年建設省令第三号
府省令
· 条文 21 件 ·
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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)
第九条
(事業地位置図及び事業地区域図)
第十条
(設計図書)
第十一条
(資金計画書)
第十二条
(設計の設定に関する技術的基準)
第十三条
(処分計画書)
第十四条
(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
第十五条
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
第十六条
(施行計画又はその変更の届出手続)
第十七条
(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
第十八条
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第十九条
(造成敷地等の譲受人の公募)
第二十条
(流通業務施設の建設計画)
第二十一条
(造成敷地等に関する権利の処分についての承認申請手続)
第二十二条
(施行者の行なう図書の送付)
第二十三条
(標識の設置)
第二十四条
(測量標識)
第二十五条
(法第五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第二十六条
(流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合における聴聞手続)
第二十七条
(権限の委任)
第二条
(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)