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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十二条 (設計の設定に関する技術的基準)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(設計の設定に関する技術的基準)

第十二条

第二十五条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 設計は、当該流通業務団地内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を考慮して、これらの施設が一体的に機能し得るように定めなければならない。
  2. 街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。
  3. 道路及び自動車駐車場は、車両及び歩行者のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように定めなければならない。
  4. 幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、八メートル(特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り六メートル)以上としなければならない。
  5. 公園、緑地及び広場は、休息、運動、避難等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。
  6. 下水道は、当該流通業務団地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。
  7. 公益的施設は、それぞれの機能に応じ、流通業務地区の利便が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。
  8. 流通業務施設の敷地は、当該敷地に建設されることとなる流通業務施設の用途、規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。この場合において騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるよう考慮しなければならない。
  9. 設計は、流通業務団地及びその周辺の地域における環境を保全するため、流通業務団地の規模、形状及び周辺の状況、流通業務団地内の土地の地形及び地盤の性質並びに流通業務団地内に建設されることとなる流通業務施設等の用途並びに敷地の規模及び配置を勘案して、流通業務団地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

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