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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第十三条 (処分計画書)
昭和四十二年建設省令第三号
府省令
(処分計画書)
第十三条
法
第二十五条第一項
に規定する処分計画は、
別記様式第二
の処分計画書により定めなければならない。
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この条文が参照している条文
流通業務市街地の整備に関する法律 第25条
別記様式第二
(e-Gov)
← 第十二条(設計の設定に関する技術的基準)
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 目次
第十四条(処分計画又はその変更の認可申請等の手続) →