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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二十六条 (流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合における聴聞手続)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合における聴聞手続)

第二十六条

主務大臣が法第四十七条の三第二項の規定に基づき流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合において行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第二条から第十三条までの規定を準用する。この場合において、同令第三条第一項中「行政庁」とあるのは「流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の三第二項の主務大臣」と、同令第三条第二項及び第三項、第五条第六条第二項から第四項まで、第十条第十二条第一項第五号及び第八号並びに第十三条中「行政庁」とあるのは「流通業務市街地の整備に関する法律第四十七条の三第二項の主務大臣」と読み替えるものとする。

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