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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二十一条 (造成敷地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(造成敷地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

第二十一条

第六条第一項の規定により造成敷地等を公募によらないで譲り受けた者が当該譲受けの趣旨に従つて法第三十八条第一項の権利を設定し、又は移転する場合には、別記様式第四又は第五の権利処分承認申請書を、その他の場合には、別記様式第四の権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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