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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二十二条 (施行者の行なう図書の送付)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(施行者の行なう図書の送付)

第二十二条

第三十九条第一項の規定による送付は、法第三十条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。

2前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

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