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流通業務市街地の整備に関する法律 第三十九条 (図書の備置き等)

昭和四十一年法律第百十号法律
(図書の備置き等)

第三十九条

施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。

2前項の図書の送付を受けた市町村長は、第三十条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

3都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、流通業務団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、流通業務団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。

4何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

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