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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二十三条 (標識の設置)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(標識の設置)

第二十三条

第三十九条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

  1. 流通業務団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
  2. 施行者の名称
  3. 工事完了公告の年月日
  4. 標識設置者の名称

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