(標識の設置) 第二十三条 法第三十九条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。一流通業務団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称二施行者の名称三工事完了公告の年月日四標識設置者の名称 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗