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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二十四条 (測量標識)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(測量標識)

第二十四条

第三十九条の二第一項の国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

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