(流通業務施設の建設計画)
第二十条
法第三十七条第一項の規定により流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第三の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。
2前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、流通業務施設の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。
- 一当該敷地の境界線及び当該敷地内における流通業務施設の配置
- 二前号の流通業務施設の建設の年度別区分
法第三十七条第一項の規定により流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第三の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。
2前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、流通業務施設の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。