(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)
第十五条
法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
- 二設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更
- 三造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更
- 四造成敷地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
- 五同一年度内における処分の時期の変更
法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。