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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第一条 (法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

第一条

流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 国又は地方公共団体が設置する施設
  2. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業(同法第二条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。)
  3. 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

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