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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第二条 (流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年建設省令第三号府省令
(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条

第二条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則」という。)第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

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