(造成施設等の処分) 第三十三条 施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。2地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗