条文くん法令検索 AIに質問する

流通業務市街地の整備に関する法律 第二十八条

昭和四十一年法律第百十号法律

第二十八条

処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「流通業務市街地の整備に関する法律第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条(処分計画の基準) 流通業務市街地の整備に関する法律 目次 第二十九条(施行計画及び処分計画に関する協議) →