第二十八条 処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗