(造成敷地等の譲受人の選考)
第三十六条
施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。
- 一流通業務施設の敷地を当該流通業務団地造成事業に必要な土地として提供した者
- 二当該流通業務地区の存する都市の区域内にある流通業務施設の敷地に代えて流通業務施設の敷地を取得しようとする者
- 三当該流通業務地区の存する都市の区域内に流通業務施設を有する者で、造成敷地等である敷地にその流通業務施設と同一の業種に属する流通業務施設を新設しようとするもの(前号に該当する者を除く。)
- 四その他の者