条文くん法令検索 AIに質問する

流通業務市街地の整備に関する法律 第三十六条 (造成敷地等の譲受人の選考)

昭和四十一年法律第百十号法律
(造成敷地等の譲受人の選考)

第三十六条

施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。

  1. 流通業務施設の敷地を当該流通業務団地造成事業に必要な土地として提供した者
  2. 当該流通業務地区の存する都市の区域内にある流通業務施設の敷地に代えて流通業務施設の敷地を取得しようとする者
  3. 当該流通業務地区の存する都市の区域内に流通業務施設を有する者で、造成敷地等である敷地にその流通業務施設と同一の業種に属する流通業務施設を新設しようとするもの(前号に該当する者を除く。)
  4. その他の者

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「流通業務市街地の整備に関する法律第三十六条(造成敷地等の譲受人の選考)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(造成敷地等の譲受人の資格) 流通業務市街地の整備に関する法律 目次 第三十七条(流通業務施設の建設義務) →