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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十八条 (政令への委任)

昭和四十一年法律第百十号法律
(政令への委任)

第四十八条

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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