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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十五条 (関連公共施設の整備)

昭和四十一年法律第百十号法律
(関連公共施設の整備)

第四十五条

国及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。

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