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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十六条 (関係行政機関との調整)

昭和四十一年法律第百十号法律
(関係行政機関との調整)

第四十六条

国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置又は経営について、他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。

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