第八条
流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
- 一道路、自動車駐車場その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
- 二当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。
流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。