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流通業務市街地の整備に関する法律 第五十二条

昭和四十一年法律第百十号法律

第五十二条

第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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