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流通業務市街地の整備に関する法律 第五十三条

昭和四十一年法律第百十号法律

第五十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第四十九条又は第五十条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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