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流通業務市街地の整備に関する法律 第四十三条 (技術的援助の請求)

昭和四十一年法律第百十号法律
(技術的援助の請求)

第四十三条

都道府県及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

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