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流通業務市街地の整備に関する法律 第十条 (施行者)
昭和四十一年法律第百十号
法律
(施行者)
第十条
流通業務団地造成事業は、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する。
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この条文を参照している条文
都市計画法 第11条
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流通業務市街地の整備に関する法律 目次
第二十五条(施行計画及び処分計画) →